大判例

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大阪地方裁判所 昭和47年(わ)1474号 判決

主文

被告人丸紅建設株式会社を罰金一二〇〇万円に、

被告人林宗和を懲役八月に、それぞれ処する。

被告人林宗和に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人丸紅建設株式会社は、大阪府柏原市旭ケ丘三丁目一番二九号に本店をおき、宅地・住宅の造成・建築および販売業を営むもの、被告人林宗和は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人林宗和は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一、昭和四三年四月一日から同四四年三月三一日までの事業年度において、その所得金額が四一、三〇七、二五三円で、これに対する法人税額が一四、〇二五、五〇〇円であるのにかかわらず、公表計理上売上の一部を除外し、架空の仕入を計上するなどの行為により、右所得金額中三五、三一一、六一二円を秘匿したうえ、昭和四四年五月二七日大阪市南区高津七番丁所在南税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が五、九九五、六四一円で、これに対する法人税額が一、六八一、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により法人税一二、三四三、八〇〇円を免れ、

第二、昭和四四年四月一日から同四五年三月三一日までの事業年度において、その所得金額が六九、八八〇、三九三円で、これに対する法人税額が二四、〇一六、三〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により、右所得金額中六四、七九五、一五七円を秘匿したうえ、昭和四五年五月三〇日前記南税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が五、〇八五、二三六円で、これに対する法人税額が一、三五七、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により法人税二二、六五八、六〇〇円を免れ、

第三、昭和四五年四月一日から同四六年三月三一日までの事業年度において、その所得金額が五〇、七八三、六五六円で、これに対する法人税額が一八、二一〇、〇〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により、右所得金額中四七、六七〇、二三四円を秘匿したうえ、昭和四六年五月二八日前記南税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が三、一一三、四二二円で、これに対する法人税額が六九一、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により法人税一七、五一八、七〇〇円を免れ、

たものである。

(証拠)

一、八尾税務署長認証の法人税確定申告書謄本三通

一、収税官吏の次の者に対する各質問てん末書

森田庄之助(二通)、森田庄二郎、森田暲(二通)、森田進、福田元美、佐久目雅代

一、次の者の作成にかかる各確認書

石田滋治、第一勧業銀行東大阪支店峰敏夫(三通)、三和銀行本町支店大島直良(二通)、同支店内田亨(二通)、近畿相互銀行高田支店芳仲理(二通)、近畿相互銀行東大阪支店松井貫一(三通)、関西相互銀行東大阪支店吉田敏彦、八光信用金庫国分支店西野順朗(二通)、同支店小林充

一、査察官林田至啓作成の調査書類三通

一、査察官末沢正純作成の調査書類

一、丸紅建設株式会社代表取締役林宗和作成の証明書

一、大阪地方法務局八尾出張所登記官吏作成の登記簿謄本

一、収税官吏の被告人林宗和に対する各質問てん末書

一、被告人林宗和作成の各確認書および各上申書

一、被告人林宗和の検察官に対する供述調書

(法令の適用)

被告人丸紅建設株式会社の判示各行為は、それぞれ法人税法一五九条一項、一六四条一項に該当するところ、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから同法四八条二項により各所定罰金額を合算した金額の範囲内で同被告人を罰金一二〇〇万円に処する。

被告人林宗和の判示各行為は、それぞれ法人税法一五九条一項に該当するところ、所定刑中懲役刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから同法四七条本文、一〇条により犯情最も重い判示第二の罪の刑に法定の加重をした刑期範囲内で同被告人を懲役八月に処し、情状により刑法二五条一項によりこの裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予することとする。

(裁判官 梶田英雄)

右は謄本である。

昭和四七年一二月七日

大阪地方裁判所第三六刑事部

裁判所書記官 安井愛男

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